最近、相続・事業承継対策として家族信託の活用が注目されています。
信託とは簡単に言えば「Aさんが信頼できるBさんに財産を信じて託し、Bさんがその財産を運用・管理することで得られる利益をCさんに与える」ことです。

信託における登場人物は次の通りです。
委託者(Aさん) ・・・ 信託財産のもともとの所有者で、信託を設定する者
受託者(Bさん) ・・・ 委託者から信頼され、財産の運用管理処分等を託された者
受益者(Cさん) ・・・ 信託財産から生じる利益を受ける者

信託の大きな特徴の一つは「財産の運用管理処分等をする人」と「財産の利益を受ける人」を分けることができることです。
例えば、親が委託者かつ受益者で子が受託者となる信託契約を締結しておけば、財産の普段の運用管理処分等を子に任せられるだけではなく、将来、親が認知症などにより意思判断能力がなくなってしまった場合であっても成年後見をつけずに子の判断で運用管理処分等が可能になるため、将来のリスクに対する予防にもなります。
当事務所でも最近、信託案件をいくつかやっていますが、そのほとんどがこのパターンをベースに考えたものです。

また、信託は「遺言の代わりとして使える」というのも特徴の一つです。
遺言の話をするのには抵抗があるという家庭でも、信託を使えば、信託財産の帰属を定めることにより遺言と同様の効果を発揮させることができます。

信託の活用は相続対策としてかなり有効であると思います。
上記以外にも様々な活用方法があります。
家族信託について詳しく話を聞いてみたいという方は是非一度お気軽に当事務所にご相談ください。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。