国税庁が「相続税の申告要否判定コーナー」を開設いたしました。
これは、法定相続人の数を入力した後、土地等、建物、有価証券、現金・預貯金などの相続財産等の金額を入力していけば、相続税の申告のおおよその要否を判定することができるというものです。
各財産についての評価の方法等についての解説もありますので、相続税の申告が必要になるのかどうかを知りたいという方は是非一度利用されてみてはいかがでしょうか?

ただし、実際の相続税の申告書を作成することはできません。
また、これはあくまでも概算の要否判定になりますので、申告の要否判定が微妙なラインの方や申告が必要と判断された方で相続税のことが少し心配になられている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。