マイナンバー制度が始まることにより、様々な不安を抱えている方が多いようです。
中でも相談が多いのは次の2つです。
①無申告で事業をしているがマイナンバー制度の導入により無申告がバレますか?
まだはっきりとしたことはわかりませんが、様々な情報がマイナンバーを通じてつながっていくことで行政が所得を把握しやすくなることは確かであると思いますので、今までよりも無申告であることがバレやすくなるのは間違いないと思います。
なお、無申告がバレてしまった場合、過去にさかのぼってペナルティーである無申告加算税(本税に対し15%~20%)や延滞税(本税に対し年2.8%~14.6%)が課されるだけでなく、刑事罰として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」又は故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」の懲役刑などが課される場合があります。
マイナンバー制度が始まりましたので、今後無申告で事業を続けていくことはかなりリスクがあるのではないかと思います。
もし、現時点で無申告である方は是非一度当事務所にご相談ください。
無申告である状態からどのように申告していくのがベストであるのかをサポートいたします。
②家主や地主の場合、借主に自分のマイナンバーを通知しなければならなくなったのですか?
家主や地主が個人で所有している不動産を法人等に賃貸している場合、「不動産の使用料等の支払調書」というものが借主から送付されていると思います。
マイナンバー制度が始まることで、この「不動産の使用料等の支払調書」についてもマイナンバーを記載しなければなりません。
つまり、借主に自分の個人のマイナンバーを通知しなければなりません。
信頼できる借主であればよいですが、少し不安が残るのではないかと思います。
このような場合は、例えば、不動産管理会社を使って、転貸(サブリース)の形にしてしまえば、貸主は不動産管理会社となり、借主へは家主や地主の個人のマイナンバーではなく不動産管理会社のマイナンバーを通知すればよいことになります。
多くの不動産をお持ちの家主や地主の方は一度ご検討してみてもよいのではないかと思います。
その際は家賃の設定など様々な税務上の問題点があったりしますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。