ストックオプションの権利行使時の課税関係はそのストックオプションが税制適格か税制非適格かによって変わってきます。
仮に、権利行使価格が50円、権利行使時の株価が100円、売却価格が110円とします。
そのストックオプションが税制非適格の場合は、権利行使時に、権利行使時の株価(100円)と権利行使価格(50円)との差額(50円)が給与所得として課税されます。
その後、そのストックオプションの権利行使により取得した株式を売却した時に、その売却価格(110円)と権利行使時の株価(100円)との差額(10円)が譲渡所得として課税されます。
そのストックオプションが税制適格の場合は、権利行使時は課税されません。
その後、そのストックオプションの権利行使により取得した株式を売却した時に、その売却価格(110円)と権利行使価格(50円)との差額(60円)が譲渡所得として課税されます。

税制非適格ストックオプションの権利行使時は、上記のとおり給与所得として課税されますので、そのストックオプションの権利行使分に係る源泉所得税相当額をそのストックオプションの付与会社に対し支払わなければなりません。
この場合、そのストックオプションの権利行使により取得した株式を売却していなければ、実際にお金の入金がないにもかかわらず源泉所得税相当額の支払をしなければならないため、通常は権利行使と同時に売却することになると思います。

なお、そのストックオプションの権利行使により取得した株式を売却した場合は原則として確定申告をする必要があります。
その株式が税制非適格ストックオプションに係る株式である場合は、通常の株式の売却時と同様になります。
その株式が税制適格ストックオプションに係る株式である場合は、確定申告の際に通常の株式の売却時の添付書類に加えて、その売却した税制適格ストックオプションに係る新株予約権付与契約書の写しや「特定権利行使株式分がある場合の計算明細書」の添付をすることになります。

ストックオプションの実際の確定申告の方法などについては意外と情報が少ないため、お困りの方が多いようです。(当事務所でも「お問い合わせ」より多数の相談メールをいただいております。)
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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している税理士法人ライトハンドです。
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