相続対策や所得税対策のために不動産管理会社となる法人を設立して、その法人に所得を移して(又は役員報酬で親族に所得分配をして)節税をするというのはよくあります。
その法人へ所得を移すためには、
①不動産自体は個人所有のままで管理料という形でその法人へ所得を移す方法(管理料方式)
②不動産自体をその法人へ移し、不動産収入自体をその法人のものにして所得を移す方法(不動産所有方式)
と大きく2つの方法があります。
①の管理料方式の場合、その管理実態が無い又は管理料が高すぎるなどにより否認されている事例も多くリスクがあり、また、その効果もあまり大きくないため、最近は②の不動産所有方式を選択することの方が多いと思います。

不動産所有方式を選択した場合にネックとなるものの一つとして、不動産の移転の際の不動産流通税(不動産取得税及び登録免許税)があります。
例えば、5億円の不動産を移転した場合、不動産流通税だけで2,500万円~3,000万円程度の不動産流通税がかかります。
しかしながら、これを信託を使って移転すれば、この不動産流通税が200万円程度になります。
もちろん、通常の移転による不動産所有方式と同様の効果を得ることができます。
不動産所有方式にする場合は信託による方法を検討するべきでしょう。

弊所では信託契約書の作成サポートなども含め、不動産管理会社を使った総合的な相続対策コンサルティングが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
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