平成27年から相続税が増税になります。
その影響もあり、相続対策に関するご相談が増えてきました。

先日、財産のほとんどが不動産である方からのご相談がありました。
相続対策の一環として手持ち資金や借入で不動産を購入されてきたそうです。
相談の内容は、もっと相続税を節税できるような相続対策はないかとのことでした。
ところで、相続対策といえば相続税の節税を思われる方が多いのですが、その他にも相続税の納税や遺産分割のことなど、様々なことを考えなければなりません。
今回の相談者は、ほとんどが不動産であるため、相続が発生した場合に相続税の納税に充てることができる現金がありませんでした。
今までされてきた相続対策は、確かに不動産を購入することにより財産の評価額を下げることができるため、相続税の節税という側面からみれば正解だったのですが、その分現金が減ってしまうため、相続税の納税という側面からみれば間違いです。

相続対策は必ず全体を把握し、どこに問題点がありどの対策が必要なのかをしっかりと考えてから行う必要があります。
現在相続対策をされている方は、その対策が本当に間違っていないかどうかを改めて確認してみてはいかがでしょうか。

—————————————————————————————————
豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。