平成26年12月30日に自由民主党と公明党により平成27年度与党税制改正大綱が取りまとめられました。
以下、財務省ウェブサイトにある資料です。
法人税の項目で主なものとしては、法人実効税率の引下げ・繰越欠損金の繰越期間の現行9年から10年への延長(ただし大法人は控除限度が現行80%から65%、50%へと段階的に引下げ)・外形標準課税の拡大・地方拠点強化税制の創設などがあります。
法人実効税率が引下げられますので、経費の支出の予定がある場合で前倒しできるものがあるときは、前倒しした方が良いと考えられます。法人実効税率引下げ前の高い税率の事業年度で損金になる方が減額できる税額が多くなり、税効果を考えると有利になるからです。
所得税・資産税の項目で主なものとしては、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等・ジュニアNISAの創設・結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設・出国時の譲渡所得課税の特例の創設・確定申告における財産債務明細書の見直し(提出基準に財産の価額が3億円以上の場合等の追加・提出の有無による罰則規定の追加など)などがあります。
従前からある教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に加えて、結婚子育て資金についても非課税となりますので、相続税対策としての利用が考えられます。
また、出国時の譲渡所得課税の特例が創設されたため、一定の高額資産家の方が出国される場合には、納税猶予制度(新設)の適用を検討するなど留意が必要になります。
国際課税などその他の項目で主なものとしては、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し・外国子会社配当益金不算入制度の見直し・タックスヘイブン対策税制の見直し・消費税10%への引上げ時期の平成29年4月1日へ変更などがあります。
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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
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