先日、弊社の顧問先について新事業承継税制の適用を受けるために必要な「特例承継計画」を兵庫県に提出し、本日確認を受けました。

新事業承継税制を受けるためには、まず、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に特例承継計画を提出する必要があります。
具体的な手続き等は中小企業庁のサイトを確認してください。
なお、「特例承継計画」は提出してから確認を受けるまでに最大で2ヶ月程度かかります。

提出日(平成30年7月5日)時点で、兵庫県に提出されている「特例承継計画」の提出件数は1桁だそうです。
ちなみに、弊社では現時点で大阪府でも2件提出予定があるため、大阪府にも同様に確認しましたが、大阪府も同様に提出件数は1桁だと言われました。
思っていたよりもかなり少ないというのが印象です。
「特例承継計画」は、事業承継を考えている会社はとりあえず出しておけばデメリットはほとんどないと考えられ、また、その内容もボリュームが少ないため、事業承継を考えなければならない会社は提出を検討するべきでしょう。

弊社では、顧問税理士とは別に事業承継だけの相談対応(セカンドオピニオン)も受け付けております。
新事業承継税制にご興味がある会社様・経営者様はぜひお気軽にご相談ください。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している税理士法人ライトハンドです。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。