中小企業の事業承継時にかかる贈与税・相続税について、その税額を猶予・免除する「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)」という制度があります。
この事業承継税制は平成21年度税制改正で制度が創設されて以来、様々な改正が入り、創設当初に比べると少しずつ使いやすい制度になってきてはいますが、この制度の一番のネックであると考えられている「5年間の雇用8割維持要件」がまだ残っています。
過去の税制改正により、雇用8割維持を5年間毎年の判定から5年間の平均で判定するようになったりと改正はされていますが、まだまだ使い勝手が良い制度になったとは言えない状況です。
しかし、先日の報道で平成30年度税制改正で「10年間限定でこの雇用8割維持要件を撤廃を検討する」とありました。
これが実現されればかなり使い勝手が良くなりますので、今後の税制改正の動向に注目です。
ところで、「5年間の雇用8割維持要件」は改正により5年間の平均で判定することになりましたが、これはあくまで税法上の話であり、中小企業経営承継円滑化法において、そもそも事業承継税制の適用を受けるために必要な経済産業大臣の認定を受けるための要件として、相続認定申請基準日(相続開始日の翌日から五月を経過する日)や贈与認定申請基準日(贈与日が1/1~10/15までの場合は10/15、10/16~12/31の場合はその贈与日)の時点で相続時又は贈与時の雇用の8割維持が必要になります。
忘れがちな要件ですので注意が必要です。
平成30年の税制改正により事業承継税制が使いやすくなる可能性があります。
事業承継をご検討されている方はぜひ一度お気軽に弊社にご相談ください。
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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している税理士法人ライトハンドです。
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