同族会社の決算書においてよく見かけるのが、社長などの役員からの借入金です。
会社の経営において、この借入金が普段それほど問題になることはほとんどないため、それほど気にされていない社長様も多いと思います。
しかし、この役員借入金は、その役員個人からみれば、会社に対する貸付金になり、相続時には相続財産となります。

考えられる対策はいくつかありますが、例えば先日経営相談のために新たにセカンドオピニオンでのご契約をいただいたクライアント様では、繰越欠損金が多額にあるにもかかわらず役員報酬を支給していましたので、役員報酬をストップし、その分を会社にある役員借入金の返済として処理することにしました。これにより、役員借入金が減少するだけでなく、個人の所得税・住民税・社会保険の負担額が減少することになります。

平成27年から相続税の基礎控除額引下げによる増税もスタートしていますので、会社にある役員借入金が相続税額に影響が出る可能性が高いと思われます。役員借入金がある会社は早急に対策を講じる必要があります。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している坂田直也税理士事務所です。
法人顧問業務はもちろん、事業承継・組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・事業譲渡)などの法人スポット業務や相続対策などの個人スポット業務、足りない部分を補う形でのセカンドオピニオンの対応も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。