令和2年度税制改正において、マンションなど居住用賃貸建物を取得等した場合の消費税の取扱いが、

「事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(※1)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としない」

こととされました。(国税庁HP「消費税法改正のお知らせ」より)

※1 居住用賃貸建物とは
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物
高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの
をいいます。

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、
建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの
などが該当します。
高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。

上記の改正は、賃貸不動産などを取得等した場合に、金などを利用し消費税の還付をする、いわゆる消費税還付スキームに対してメスが入ったものですが、この消費税還付スキームを意図していない者に対しても影響がありますので注意が必要です。

例えば、不動産販売業者が中古のマンションなどを購入し、転売するような場合、従前は「購入した時点で」「どのような目的で」購入したかに基づき、その購入時(仕入時)において仕入税額控除を行っていました。
今回の改正により、その購入時(仕入時)は仕入税額控除の対象外となり、当該不動産を3年以内に売却した場合に限り、その売却した時点において購入時の仕入税額控除を認める、ということになりました。
(なお、この際の仕入税額控除については一定の調整計算が入ります。)

仕入税額控除をする時期が変わりますので、該当する方は、記帳方法等の見直しを検討しなければなりません。
ご注意ください。

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豊中市、大阪市、八尾市を中心に活動している税理士法人ライトハンドです。
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